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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十二条 (バラスト用濃度監視装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(バラスト用濃度監視装置)

第十二条

バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 油分濃度計
  2. 監視記録装置

2前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。
  2. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第三号から第六号までに掲げる基準

3第一項第二号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。
  2. 排水の排出の開始と同時に作動するものであること。
  3. 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。
    1. 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合
    2. 油分濃度計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合
    3. 較正又は清掃を行う場合
  4. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

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