(バラスト用濃度監視装置)
第十二条
バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一油分濃度計
- 二監視記録装置
2前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。
- 二
3第一項第二号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。
- 二排水の排出の開始と同時に作動するものであること。
- 三次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。
- イ油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合
- ロ油分濃度計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合
- ハ較正又は清掃を行う場合
- イ
- 四