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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十一条 (バラスト用油排出監視制御装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(バラスト用油排出監視制御装置)

第十一条

バラスト用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 油分濃度計
  2. 流量計
  3. 船速計
  4. 監視記録装置
  5. 自動排出停止装置
  6. 排水採取装置

2前項第一号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 排水中の油分の濃度の十パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。
  2. 測定した油分の濃度に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。
  3. 装置に排水が送り込まれてから二十秒以内に油分の濃度を指示できるものであること。
  4. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号から第六号までに掲げる基準

3第一項第二号の流量計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること。
  2. 十パーセント以内の誤差で排水の流量を測定できるものであること。
  3. 測定した流量に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。
  4. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

4第一項第三号の船速計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 速力を数字で表示するものにあつては、十分の一ノットを単位として表示できるものであること。
  2. 速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも二分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり、かつ、十目盛りごとに数字を付したものであること。
  3. 後進中の速力を表示できるものにあつては、船舶の進行方向を表示できるものであること。
  4. 速力の表示は見やすいものであること。
  5. 次に掲げる値以内の誤差で速力を測定できるものであること。
    1. 当該装置において速力を数字で表示するもの又は外部の装置において速力を表示するものにあつては、速力の二パーセント又は五分の一ノットのうちいずれか大きい方の値
    2. 当該装置において速力を目盛りで指示する方式で表示するものにあつては、速力の二・五パーセント又は四分の一ノットのうちいずれか大きい方の値
  6. 測定した速力に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。
  7. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

5第一項第四号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計算することができるものであること。
  2. 次に掲げる事項を見やすいように表示できるものであること。
    1. 前号の計算の結果
    2. 排水中の貨物油の油分の濃度
    3. 排水の流量
    4. 船舶の速力
    5. 自船の位置
    6. 排水の排出の制御の状態
  3. 前号イからホまでに掲げる事項を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監視制御装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。
  4. 排水の排出の開始と同時に作動するものであること。
  5. 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発することができるものであること。
    1. 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットルを超えた場合
    2. 油分の総量が当該排出される油分がその一部を構成していた貨物油の総量の三万分の一を超えた場合
    3. 油分濃度計、流量計又は船速計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合
  6. 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号に掲げる基準

6第一項第五号の自動排出停止装置は、前項第五号イからハまでに掲げる場合に排水の排出を自動的に停止することができるものでなければならない。

7第一項第六号の排水採取装置は、容易に近づくことができる水バラスト等の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

8バラスト用油排出監視制御装置を設置する船舶には、当該バラスト用油排出監視制御装置の操作手引書及び当該バラスト用油排出監視制御装置を較正したことを証する書類を備えていなければならない。

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