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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第七条 (ビルジ用濃度監視装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ビルジ用濃度監視装置)

第七条

ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。
    1. 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合
    2. 測定機能の不良その他の故障が生じた場合
    3. 較正又は清掃を行う場合
  2. 排水一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の油分の濃度を測定できるものであること。
  3. 装置に排水が送り込まれてから五秒以内に油分の濃度を数字で表示できるものであること。
  4. 較正が適正にできる構造のものであること。
  5. 装置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように、適正に封が施されたものであること。
  6. 油分の濃度の高い排水により測定機能に支障を生じないものであること。
  7. 第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

2ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。

3ビルジ用濃度監視装置には、次に掲げる基準に適合する記録装置を備えなければならない。

  1. 油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。
  2. 前号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

4ビルジ用濃度監視装置を設置する船舶には、当該ビルジ用濃度監視装置を較正したことを証する書類並びに当該ビルジ用濃度監視装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

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