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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第八条 (ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第八条

ビルジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. ビルジタンク
  2. ビルジ管装置

2前項第一号のビルジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 船舶の大きさ、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するビルジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。
  2. タンク内のビルジの量を測定することができる装置を備え付けたものであること。

3第一項第一号のビルジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、ビルジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4第一項第二号のビルジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. ビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上に移送することができるものであること。
  2. 第六条第三項第二号の標準排出連結具を有するものであること(国際航海に従事する船舶に限る。)。

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