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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第六条 (スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

第六条

スラッジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. スラッジタンク
  2. スラッジ管装置

2前項第一号のスラッジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 船舶の機関の種類、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するスラッジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。
  2. スラッジの取出し及びタンク内の清掃が容易にできる構造のものであること。

3第一項第一号のスラッジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域(以下「極海域」という。)を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、スラッジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4第一項第二号のスラッジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長がスラッジの発生量、粘度等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 第一項第一号のスラッジタンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること。
  2. 次に掲げる基準に適合する標準排出連結具を有するものであること。
    1. 鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。
    2. 次の図に示す寸法のものであること。
    3. 〇・五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
    4. 二十ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを六組有するものであること。

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(罰則)
附則

附則第四条第十項から第十三項までの規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

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