(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)
第六条
スラッジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一スラッジタンク
- 二スラッジ管装置
2前項第一号のスラッジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一船舶の機関の種類、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するスラッジを貯蔵するための十分な容量を有するものであること。
- 二スラッジの取出し及びタンク内の清掃が容易にできる構造のものであること。
3第一項第一号のスラッジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域(以下「極海域」という。)を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、スラッジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上離れた場所に配置しなければならない。
4第一項第二号のスラッジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長がスラッジの発生量、粘度等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 一第一項第一号のスラッジタンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること。
- 二次に掲げる基準に適合する標準排出連結具を有するものであること。
- イ鋼又はこれと同等の材料により造られたものであること。
- ロ次の図に示す寸法のものであること。
- ハ〇・五九メガパスカルの使用圧力に対し十分な強度を有するものであること。
- ニ二十ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを六組有するものであること。
- イ