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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第五条 (油水分離装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(油水分離装置)

第五条

油水分離装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 油水分離器
  2. 油水分離器用ポンプ
  3. こし器
  4. 排水採取装置
  5. 再循環装置

2前項第一号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。
  2. 船舶内において発生するビルジの処理のための十分な能力を有するものであること。
  3. 水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
  4. 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
  5. 検査及び清掃が容易にでき、かつ、ビルジが漏えいしない構造のものであること。
  6. 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に排水の排出を自動的に停止するものであること。

3第一項第二号の油水分離器用ポンプは、同項第一号の油水分離器が処理することができるビルジの容積の百十パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない。

4第一項第四号の排水採取装置は、できる限り油水分離器に近い当該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

5第一項第五号の再循環装置は、排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる構造のものでなければならない。

6油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

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(貨物艙等の技術上の基準に関する経過措置)
附則

現存旧タンカー(次項に規定するタンカーを除く。)の貨物艙については、第十七条の規定(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号の規定を除く。次項において同じ。)は、適用しない。

2現存旧タンカーであつて昭和四十九年一月二日以後に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては昭和四十九年七月一日以後に建造に着手されたもの)又は昭和五十二年一月二日以後に引き渡されたタンカーの貨物艙については、昭和六十年十月二日までの間は、第十七条の規定は適用しない。

3現存タンカーに設置する分離バラストタンクについては、第二十条の規定は、適用しない。

(貨物艙の技術上の基準に関する経過措置)
附則

現存タンカー(次項に規定するタンカーを除く。)の貨物艙の技術上の基準については、新規則第十七条、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2総トン数百五十トン未満の現存タンカーの貨物艙の技術上の基準については、新規則第十七条(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であって貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。

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