第五条
油水分離装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一油水分離器
- 二油水分離器用ポンプ
- 三こし器
- 四排水採取装置
- 五再循環装置
2前項第一号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。
- 二船舶内において発生するビルジの処理のための十分な能力を有するものであること。
- 三水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
- 四船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
- 五検査及び清掃が容易にでき、かつ、ビルジが漏えいしない構造のものであること。
- 六油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えた場合に排水の排出を自動的に停止するものであること。
3第一項第二号の油水分離器用ポンプは、同項第一号の油水分離器が処理することができるビルジの容積の百十パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない。
4第一項第四号の排水採取装置は、できる限り油水分離器に近い当該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。
5第一項第五号の再循環装置は、排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる構造のものでなければならない。
6油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。