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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十二条 (予備洗浄装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(予備洗浄装置)

第二十二条

予備洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 洗浄機
  2. 洗浄機用ポンプ
  3. 洗浄用配管
  4. 洗浄水加熱装置(凝固性物質(取卸しの際の温度がその融点に五度(融点が十五度以上であるものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である有害液体物質をいう。以下同じ。)又は凝固性物質以外の有害液体物質(以下「非凝固性物質」という。)であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶に限る。)

2前項第一号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 有害液体物質に対して十分な耐食性を有するものであること。
  2. 貨物艙内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
  3. 洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。
  4. 貨物艙のすべての表面を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。ただし、専らY類物質等又はZ類物質等である非凝固性物質の輸送の用に供される貨物艙に設置する予備洗浄装置であつて洗浄水の循環処理を行わないものについては、この限りでない。
  5. 第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

3第一項第二号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする洗浄水を供給するための十分な能力を有するものでなければならない。

4第一項第三号の洗浄用配管は、船体に堅固に固定されているものでなければならない。ただし、船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

5第一項第四号の洗浄水加熱装置は、洗浄水を有効に加熱する能力を有するものでなければならない。

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