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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三十条 (設備の操作手引書)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(設備の操作手引書)

第三十条

第二十二条から第二十五条まで、第二十七条及び第二十九条に規定する有害液体物質排出防止設備を設置する有害液体物質ばら積船には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。

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