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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十 (有害液体物質記録簿)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(有害液体物質記録簿)

第十二条の二の三十

第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。

  1. ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
  2. ストリッピング装置の故障の原因
  3. ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻

3第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項の有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。

4第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。

5第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

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