(未査定液体物質の輸送の届出)
第十二条の二の三十一
法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
- 三当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
- 四当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
- 五輸送予定年月日
- 六荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所