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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十一 (未査定液体物質の輸送の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(未査定液体物質の輸送の届出)

第十二条の二の三十一

第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
  3. 当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
  4. 当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
  5. 輸送予定年月日
  6. 荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

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