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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十二 (登録の申請)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録の申請)

第十二条の二の三十二

第九条の七(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
  3. 前号の事業場ごとの確認員の数
  4. 確認業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)
  2. 確認業務に用いる法第九条の七第二項第一号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  3. 確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
  4. 登録申請者が法第九条の七第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

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