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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十三 (登録確認機関登録簿の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録確認機関登録簿の記載事項)

第十二条の二の三十三

第九条の七第四項第四号(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 確認業務を行う事業場の名称
  2. 確認業務を開始しようとする日

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