(登録確認機関登録簿の記載事項) 第十二条の二の三十三 法第九条の七第四項第四号(法第九条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一確認業務を行う事業場の名称二確認業務を開始しようとする日 e-Gov法令検索で第十二条の二の三十三を開く ↗