(登録事項の変更の届出) 第十二条の二の三十四 登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第十二条の二の三十四を開く ↗