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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十四 (登録事項の変更の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十二条の二の三十四

登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更を必要とする理由

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