(確認業務規程の認可の申請)
第十二条の二の三十五
登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更を必要とする理由