条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十六 (確認業務規程の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(確認業務規程の記載事項)

第十二条の二の三十六

第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 確認の申請の受理に関する事項
  2. 確認業務の料金に関する事項
  3. 確認業務の実施方法に関する事項
  4. 事前処理確認済証の交付に関する事項
  5. 確認事務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 確認事務に関する公正の確保に関する事項
  7. その他確認業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第十二条の二の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の三十六(確認業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の二の三十五(確認業務規程の認可の申請) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の二の三十七(確認員の選任の届出等) →