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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十七 (確認員の選任の届出等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(確認員の選任の届出等)

第十二条の二の三十七

登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 確認員の氏名、生年月日及び経歴
  2. 前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地

2登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。

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