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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十八 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第十二条の二の三十八

第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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