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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の三十九 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第十二条の二の三十九

第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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