(業務の休廃止の許可の申請)
第十二条の二の四十
登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
- 二確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
- 三確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
- 四確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。