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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の四十 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第十二条の二の四十

登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
  2. 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
  3. 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
  4. 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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