(帳簿の記載等)
第十二条の二の四十一
法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一確認業務を実施した船舶の船名
- 二確認業務を実施した年月日
- 三確認業務を実施した場所
- 四確認業務を実施した確認員の氏名
- 五確認業務の対象となつた物質名
- 六確認業務を実施した貨物艙の数
- 七荷送人の氏名又は名称
- 八荷受人の氏名又は名称
- 九事前処理の方法
- 十事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
- 十一事前処理に使用した洗浄水の処理方法
- 十二その他必要な事項
2登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。