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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の四十一 (帳簿の記載等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(帳簿の記載等)

第十二条の二の四十一

第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 確認業務を実施した船舶の船名
  2. 確認業務を実施した年月日
  3. 確認業務を実施した場所
  4. 確認業務を実施した確認員の氏名
  5. 確認業務の対象となつた物質名
  6. 確認業務を実施した貨物艙の数
  7. 荷送人の氏名又は名称
  8. 荷受人の氏名又は名称
  9. 事前処理の方法
  10. 事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
  11. 十一
    事前処理に使用した洗浄水の処理方法
  12. 十二
    その他必要な事項

2登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。

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