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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の四十二 (氷の密接度)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(氷の密接度)

第十二条の二の四十二

第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。

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