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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の二の四十三 (例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)

第十二条の二の四十三

国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。

  1. 排出の日時及び排出時における船舶の位置
  2. 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
  3. 排出の状況及び理由
  4. 排出を防止するためにとつた措置

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