条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の六 (船舶発生廃棄物記録簿)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生廃棄物記録簿)

第十二条の三の六

第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。

3船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。

4第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の三の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三の六(船舶発生廃棄物記録簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三の五(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の三の七(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示) →