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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の五 (船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)

第十二条の三の五

第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。

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