(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶) 第十二条の三の五 法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十二条の三の五を開く ↗