条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の三 (船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)

第十二条の三の三

第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。)十五人以上の船舶とする。

e-Gov法令検索で第十二条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三の三(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の三の二の十二(特定船舶) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十二条の三の四(船舶発生廃棄物汚染防止規程) →