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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の二の十二 (特定船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定船舶)

第十二条の三の二の十二

別表第四備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。

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