(資料の提出) 第十二条の三の二の十一 船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の三の二の十一を開く ↗