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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の四 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)

第十二条の三の四

船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第七号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
  2. 船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
  3. 船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
  4. 粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
  5. 船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項
  6. 船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項
  7. 船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

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