(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十二条の三の七
法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。