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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の三の七 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

第十二条の三の七

第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。

2国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。

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