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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の五 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

第十条の五

国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。

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