条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十一条の三 (油記録簿)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油記録簿)

第十一条の三

第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。

  1. 装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
  2. 装置の故障の原因

3第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項第十二条の二の四十三第十二条の三の六第二項第十二条の十四の十六第二項第十二条の十七の二第四項第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。

4第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。

5第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十一条の三(油記録簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(油濁防止規程) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十一条の四(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数) →