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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の五の二 (入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)

第十二条の十七の五の二

船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。

  1. 入域等のときの時刻
  2. 入域等のときの船舶の位置
  3. 入域等のときの原動機の運転又は停止状態
  4. 入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別
  5. 入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置

2前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

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