(燃料油の採取位置の指定)
第十二条の十七の五の三
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料又は摂氏三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超える燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料又は摂氏三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超える燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。