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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の六 (燃料油の使用に係る記録)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油の使用に係る記録)

第十二条の十七の六

第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。

  1. 使用を開始した時刻
  2. 使用を開始した時刻における船舶の位置
  3. 第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量

2前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

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