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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の十 (燃料油の品質の基準等)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(燃料油の品質の基準等)

第十一条の十

法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

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