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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の十一
昭和四十六年政令第二百一号
政令
第十一条の十一
法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。
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この条文を参照している条文
第17条の2
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の17の8
← 第十一条の十(燃料油の品質の基準等)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次
第十二条(船舶において焼却することが禁止される油等) →