(外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)
第十二条の十七の八
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。
- 一船名及び国際海事機関船舶識別番号
- 二燃料油を搭載した場所
- 三燃料油を搭載した年月日
- 四燃料油供給者の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 五燃料油の製品名
- 六燃料油の搭載量
- 七燃料油の摂氏十五度における密度
- 八燃料油の硫黄分濃度
- 九燃料油の引火点
- 十
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。