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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の八 (外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)

第十二条の十七の八

第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。

  1. 船名及び国際海事機関船舶識別番号
  2. 燃料油を搭載した場所
  3. 燃料油を搭載した年月日
  4. 燃料油供給者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  5. 燃料油の製品名
  6. 燃料油の搭載量
  7. 燃料油の摂氏十五度における密度
  8. 燃料油の硫黄分濃度
  9. 燃料油の引火点
  10. 燃料油が令第十一条の十又は第十一条の十一に定める基準に適合する旨及びその旨を証する燃料油供給者の署名

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