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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の七 (燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)

第十二条の十七の七

第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。

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