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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の六の十一 (燃料油変更作業手引書の記載事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油変更作業手引書の記載事項)

第十二条の十七の六の十一

第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
  2. 燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項

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