(燃料油の変更の方法) 第十二条の十七の六の十 法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。 e-Gov法令検索で第十二条の十七の六の十を開く ↗