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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の九 (外国において搭載した燃料油の試料の要件)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(外国において搭載した燃料油の試料の要件)

第十二条の十七の九

第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。

  1. 船名及び国際海事機関船舶識別番号
  2. 試料の採取地及び採取方法
  3. 燃料油を搭載した年月日
  4. 燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。)
  5. 燃料油の種類
  6. 容器の封印方法
  7. 燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名

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