(外国において搭載した燃料油の試料の要件)
第十二条の十七の九
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
- 一船名及び国際海事機関船舶識別番号
- 二試料の採取地及び採取方法
- 三燃料油を搭載した年月日
- 四燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。)
- 五燃料油の種類
- 六容器の封印方法
- 七燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名