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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十 (燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)

第十二条の十七の十

第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。

2第十九条の二十二第一項の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。

  1. 居住区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十四号に規定する居住区域をいう。)以外の区域であること。
  2. 船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。
  3. 冷暗所であること。

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