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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十一 (燃料油供給証明書等の記載言語)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油供給証明書等の記載言語)

第十二条の十七の十一

第十九条の二十二第一項の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。

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