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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十二 (揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)

第十二条の十七の十二

第十九条の二十三第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。

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