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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十三 (揮発性物質放出規制対象船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(揮発性物質放出規制対象船舶)

第十二条の十七の十三

第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(第十二条の十七の二十一第一項において「装備移転船舶」という。)を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。

  1. タンカー
  2. 有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
  3. 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)

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