(揮発性物質放出規制対象船舶)
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(第十二条の十七の二十一第一項において「装備移転船舶」という。)を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(第十二条の十七の二十一第一項において「装備移転船舶」という。)を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。