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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二十四 (揮発性物質放出防止設備等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(揮発性物質放出防止設備等)

第十九条の二十四

船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「揮発性物質放出防止設備」という。)を設置しなければならない。

2前項の規定による揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

3揮発性物質放出規制港湾にある揮発性物質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

  1. 揮発性物質放出規制対象船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
  2. 揮発性物質放出規制対象船舶の損傷その他やむを得ない原因により揮発性有機化合物質が放出された場合において、引き続く揮発性有機化合物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。

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