(型式承認の失効及び取消し)
第十一条
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
- 三型式承認を辞退したとき。
2国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
- 一当該物件の型式が、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
- 二型式承認を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
- 三型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
- 四型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第八条第三項に規定する標示を付したとき。
- 五
- 六型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
- 七その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。