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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第十条 (標示)

昭和五十八年運輸省令第四十一号府省令
(標示)

第十条

型式承認を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。

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