(公示) 第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。一型式承認をしたとき。二第八条第一項の規定による承認をしたとき。三前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗