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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の三 (有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)

第九条の三

船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。

2前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

3国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

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